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チェックインに必要なのは本当に署名だけ? ~旅館業法と宿泊者名簿~

チェックインに必要なのは本当に署名だけ? ~旅館業法と宿泊者名簿~

宿泊者名簿とは?旅館業法で必要な記載事項・電子化・チェックイン時の注意点を解説

ホテルや旅館のチェックイン時に、お客様へ宿泊者名簿の記入や署名をお願いしている施設は多いでしょう。

しかし、「宿泊者名簿は署名だけでよいのか」「どの項目まで記入してもらう必要があるのか」「紙ではなくタブレットやスマートフォンで入力してもよいのか」と迷うことはありませんか。

宿泊者名簿は、ホテル・旅館・簡易宿所などの宿泊施設が、旅館業法に基づいて作成・保存する重要な記録です。

氏名や住所などの基本情報だけでなく、日本国内に住所を有しない外国人宿泊者の場合は、国籍や旅券番号の記載、旅券の確認なども必要になります。

一方で、紙の宿泊者名簿だけで運用していると、記入漏れ、読みにくい文字、転記作業、保管場所、検索の手間など、現場の負担が大きくなりやすいです。

そこで近年は、タブレットやスマートフォンを使った電子宿泊者名簿、チェックインアプリ、セルフチェックインシステムを活用し、宿泊者情報の入力や確認を効率化する施設も増えています。

この記事では、宿泊者名簿とは何か、旅館業法で必要な記載事項、保存期間、外国人宿泊者のパスポート確認、電子化のメリット、チェックイン時の注意点をわかりやすく解説します。

この記事で分かること

  • 宿泊者名簿とは何か
  • 旅館業法で必要な宿泊者名簿の考え方
  • 宿泊者名簿に記載する主な項目
  • 外国人宿泊者のパスポート確認の注意点
  • 宿泊者名簿の保存期間
  • 紙の宿泊者名簿で起こりやすい課題
  • 電子宿泊者名簿・チェックインアプリを使うメリット
  • Stayseeやスマートホテリエで効率化できること

宿泊者名簿とは?ホテル・旅館で必要な法定記録

宿泊者名簿とは、ホテル・旅館・簡易宿所などの宿泊施設が、宿泊者の情報を記録するための名簿です。

旅館業法では、営業者が宿泊者名簿を備え、宿泊者の氏名、住所、連絡先などを記載し、都道府県知事などから求められた場合に提出することが定められています。

宿泊者名簿は、単なる受付メモではありません。

事件・事故、感染症、災害、忘れ物、行政確認などが発生した際に、宿泊者情報を確認するための大切な記録です。

宿泊者名簿は署名だけでは足りない

チェックイン時にお客様から署名をもらっている施設もありますが、署名だけで宿泊者名簿の必要項目をすべて満たせるとは限りません。

宿泊者名簿では、氏名だけでなく、住所、連絡先、宿泊日など、施設運営や法令上必要となる情報を正確に記録する必要があります。

また、日本国内に住所を有しない外国人宿泊者の場合は、国籍や旅券番号などの確認も必要になります。

そのため、チェックイン時の運用では、「署名をもらったか」だけでなく、「宿泊者名簿として必要な情報がそろっているか」を確認することが大切です。

宿泊者名簿が必要とされる理由

宿泊者名簿が必要とされる理由は、宿泊施設における安全管理や公衆衛生、行政確認に対応するためです。

宿泊施設には、不特定多数のお客様が宿泊します。

そのため、必要なときに宿泊者情報を確認できる状態にしておくことが求められます。

宿泊者名簿を適切に管理しておけば、次のような場面で確認しやすくなります。

  • 忘れ物が発生したとき
  • 急病や事故が発生したとき
  • 災害時に宿泊者情報を確認したいとき
  • 感染症などの確認が必要になったとき
  • 行政から宿泊者名簿の提出を求められたとき
  • 外国人宿泊者の旅券情報を確認したいとき

つまり、宿泊者名簿はフロント業務の一部であると同時に、宿泊施設の安全な運営を支える基本情報でもあります。

旅館業法で宿泊者名簿に記載する主な項目

宿泊者名簿には、宿泊者を確認するために必要な情報を記録します。

具体的な運用は、旅館業法、旅館業法施行規則、自治体の条例・細則、保健所の指導によって異なる場合があります。

そのため、ここでは基本的な考え方を整理します。

項目 内容 確認ポイント
氏名 宿泊者の名前 代表者だけでよいか、宿泊者全員分が必要かは運用確認が必要
住所 宿泊者の住所 日本国内住所か国外住所かで確認事項が変わる場合がある
連絡先 電話番号などの連絡先 忘れ物や緊急時に連絡できる情報として重要
宿泊日 宿泊した日・宿泊期間 宿泊日ごとの記録として確認できる状態にする
国籍 日本国内に住所を有しない外国人宿泊者の場合に必要 国内に住所がある外国人宿泊者との扱いを混同しない
旅券番号 日本国内に住所を有しない外国人宿泊者の場合に必要 旅券の呈示や写しの保存とあわせて確認する

宿泊者名簿は、施設が独自に自由な項目だけを決めてよいものではありません。

法令や自治体の案内に沿って、必要な情報を正確に取得できるようにしておくことが大切です。

氏名・住所・連絡先などの基本項目

宿泊者名簿では、宿泊者の氏名、住所、連絡先などの基本情報を記録します。

これらの情報は、宿泊者を特定し、必要なときに連絡や確認を行うために必要です。

紙の宿泊者名簿では、お客様に手書きで記入してもらうことが一般的です。

一方、タブレットやスマートフォンで入力してもらう電子宿泊者名簿であれば、必須項目を設定し、記入漏れを防ぎやすくなります。

日本国内に住所を有しない外国人宿泊者の国籍・旅券番号

日本国内に住所を有しない外国人宿泊者については、氏名、住所、連絡先などの基本情報に加えて、国籍と旅券番号の記載が必要です。

また、旅券の呈示や写しの保存についても、厚生労働省や自治体から案内されています。

ここで注意したいのは、「外国人宿泊者だから一律に同じ対応」と考えないことです。

ポイントは、日本国内に住所を有しているかどうかです。

日本国内に住所を有しない外国人宿泊者の場合は、国籍・旅券番号の確認や旅券の確認が必要になります。

実際の運用では、施設所在地の自治体や保健所の案内も確認しましょう。

自治体によって追加項目がある場合

宿泊者名簿の運用は、全国共通の法令だけでなく、自治体の条例や細則、保健所の運用によって確認事項が異なる場合があります。

たとえば、自治体によっては、宿泊者名簿の様式や追加確認項目、外国人宿泊者の旅券写しの取り扱いなどについて案内している場合があります。

そのため、宿泊者名簿の様式を見直すときや、電子宿泊者名簿・セルフチェックインを導入するときは、必ず施設所在地の自治体・保健所に確認することをおすすめします。

宿泊者名簿の保存期間は3年間

宿泊者名簿は、作成して終わりではありません。

旅館業法施行規則では、宿泊者名簿は正確な記載を確保するための措置を講じたうえで作成し、作成の日から3年間保存するものとされています。

紙で管理する場合も、電子データで管理する場合も、必要な期間中は確認できる状態にしておくことが大切です。

紙でも電子データでも保存できる?

宿泊者名簿は、紙で保存する運用だけでなく、電子データとして保存する運用も考えられます。

ただし、電子データで保存する場合でも、必要なときに内容を確認できること、行政から求められた場合に提示できること、改ざんや紛失を防げることが重要です。

電子化する場合は、次の点を確認しましょう。

  • 必要項目が正しく入力されるか
  • 保存期間中、データを確認できるか
  • 宿泊日や氏名で検索できるか
  • パスポート画像などの添付情報を管理できるか
  • 個人情報の取り扱いルールを整えているか
  • 退職者や不要なスタッフが閲覧できないように権限管理できるか

行政から求められたときに提示できる状態にする

宿泊者名簿は、都道府県知事などから求められた場合に提出できる状態で管理する必要があります。

紙の名簿であれば、どこに保管しているか、誰が確認できるかを明確にしておく必要があります。

電子データであれば、必要な期間のデータを検索し、確認・出力できる状態にしておくことが大切です。

「データはあるが、探すのに時間がかかる」「担当者しか操作方法が分からない」という状態では、実務上のリスクになります。

【PMSデモ操作】チェックイン

宿泊施設の種類によって必要項目は変わる

宿泊者名簿の運用は、施設の種類によって確認すべき制度が異なります。

ホテルや旅館だけでなく、簡易宿所、民泊、特区民泊などでは、適用される法律や自治体のルールが異なる場合があります。

旅館業法のホテル・旅館・簡易宿所

ホテル、旅館、簡易宿所など、旅館業法に基づいて営業している施設では、旅館業法に沿った宿泊者名簿の管理が必要です。

施設の種類によって、フロントの有無、客室構成、無人運営の可否、本人確認方法などが異なるため、保健所への確認が重要です。

住宅宿泊事業法の民泊

住宅宿泊事業法に基づく民泊では、旅館業法とは別の制度に基づいて宿泊者名簿を管理します。

民泊では、本人確認、宿泊者名簿、外国人宿泊者対応、無人運営時の確認方法など、独自の確認事項があります。

民泊として運営している場合は、住宅宿泊事業法に基づくルールを確認しましょう。

特区民泊

特区民泊の場合も、旅館業法とは異なる制度に基づいて運営されます。

施設所在地の自治体によって運用ルールが異なるため、宿泊者名簿や本人確認方法についても自治体の案内を確認する必要があります。

宿泊施設の種類が変われば、宿泊者名簿の確認事項も変わる可能性があります。

自施設がどの制度に基づいて営業しているのかを確認したうえで、必要な項目を整理しましょう。

外国人宿泊者のパスポート確認と注意点

外国人宿泊者への対応では、特にパスポート確認が重要です。

日本国内に住所を有しない外国人宿泊者については、宿泊者名簿に国籍と旅券番号を記載し、旅券の呈示や写しの保存に対応する必要があります。

国籍・旅券番号の記載

日本国内に住所を有しない外国人宿泊者の場合、宿泊者名簿に国籍と旅券番号を記載します。

紙の名簿で手書きしてもらう場合、旅券番号の書き間違いや読み取りづらさが起こることがあります。

タブレット入力やパスポート撮影に対応したチェックインアプリを使えば、確認作業を効率化しやすくなります。

旅券の呈示と写しの保存

日本国内に住所を有しない外国人宿泊者については、旅券の呈示やコピーの保存が求められています。

紙で運用する場合は、フロントでコピーを取り、宿泊者名簿とあわせて保存する運用が必要になることがあります。

電子チェックインやセルフチェックインでパスポート撮影に対応していれば、フロントでコピーを取る手間を減らしやすくなります。

ただし、画像データは個人情報にあたるため、保存期間、閲覧権限、削除方法、漏えい対策を含めて管理ルールを整えることが大切です。

電子チェックインでパスポート撮影を行う場合

電子チェックインでパスポート撮影を行う場合は、次の点を確認しましょう。

  • パスポート画像を保存できるか
  • 宿泊者情報と画像を紐づけて管理できるか
  • 必要な保存期間中に確認できるか
  • 管理者以外が不用意に閲覧できないようにできるか
  • 行政確認時に提示できるか
  • 保健所の運用に合っているか

特に無人ホテルや簡易宿所では、対面で確認しない運用になることがあります。

その場合は、事前に施設所在地の保健所へ確認し、本人確認やパスポート確認の方法を整理しておきましょう。

紙の宿泊者名簿で起こりやすい実務課題

紙の宿泊者名簿は、導入しやすく、長年使われてきた運用方法です。

一方で、現場では次のような課題が起こりやすくなります。

文字が読み取りにくい

紙の宿泊者名簿では、お客様が手書きした文字をスタッフが読み取る必要があります。

住所、電話番号、メールアドレス、旅券番号などは、文字が読み取りにくいと確認や転記に時間がかかります。

特に外国人宿泊者のローマ字表記や旅券番号は、読み間違いが起こりやすい項目です。

記入漏れが起こる

紙の名簿では、必須項目の記入漏れが起こることがあります。

住所、連絡先、国籍、旅券番号などが未記入のままチェックインが完了してしまうと、後から確認が必要になります。

電子宿泊者名簿であれば、必須項目を設定し、未入力では次へ進めないようにすることで、記入漏れを減らしやすくなります。

フロントが混雑する

チェックイン時に紙の宿泊者名簿を記入してもらうと、フロントで待ち時間が発生しやすくなります。

特に、団体宿泊、ファミリー利用、インバウンド宿泊者が多い日には、記入・確認・コピー対応だけで時間がかかることがあります。

タブレット入力やセルフチェックインを導入すれば、お客様自身が画面に沿って入力でき、スタッフは確認やサポートに集中しやすくなります。

保管・検索に手間がかかる

紙の宿泊者名簿は、保存期間中、紛失しないように保管する必要があります。

日付ごと、部屋番号ごと、予約番号ごとに整理していても、過去の宿泊者情報を探すには時間がかかる場合があります。

電子データで管理できれば、宿泊日や氏名で検索しやすくなり、過去の情報確認にかかる手間を減らせます。

電子宿泊者名簿・チェックインアプリを使うメリット

電子宿泊者名簿やチェックインアプリを使うと、宿泊者名簿の作成・確認・保存を効率化しやすくなります。

特に、人手不足のホテル・旅館では、チェックイン時の定型業務を減らすことが重要です。

記入漏れを防ぎやすい

電子宿泊者名簿では、必須項目を設定できます。

氏名、住所、連絡先などの必要項目が未入力の場合に次へ進めないようにすれば、紙の名簿よりも記入漏れを防ぎやすくなります。

外国人宿泊者の場合は、国籍や旅券番号などの入力欄を表示することで、確認漏れを減らしやすくなります。

多言語対応しやすい

外国人宿泊者が多い施設では、多言語対応も重要です。

紙の宿泊者名簿では、外国語表記の案内を別途用意する必要があります。

一方、チェックインアプリやセルフチェックインシステムで多言語表示に対応していれば、宿泊者が自分に分かりやすい言語で入力しやすくなります。

パスポート画像を保存しやすい

パスポート撮影に対応したシステムであれば、旅券の写しをデジタルで保存しやすくなります。

フロントでコピー機を使う手間が減り、宿泊者名簿とパスポート画像を紐づけて管理しやすくなります。

ただし、画像データの管理には注意が必要です。

閲覧権限、保存期間、削除方法、バックアップ、漏えい対策をあらかじめ決めておきましょう。

PMSと連携して宿泊者情報を管理しやすい

電子宿泊者名簿やチェックインアプリは、PMSと連携できるとさらに便利です。

PMSとは、予約管理、客室管理、会計管理、顧客管理などを行うホテル管理システムです。

チェックイン時に入力された宿泊者情報がPMSと連携すれば、紙からシステムへ転記する手間を減らし、予約情報や会計情報とあわせて管理しやすくなります。

Stayseeのチェックインアプリでできること

Stayseeでは、ホテル・旅館のチェックイン業務を効率化するための機能を用意しています。

宿泊者情報を紙で記入してもらい、あとから手作業で転記する運用は、スタッフの負担になりやすいです。

タブレットやアプリを活用すれば、宿泊者情報の入力、確認、保存を効率化しやすくなります。

タブレットで宿泊者情報を入力

チェックインアプリを使えば、お客様自身がタブレットで宿泊者情報を入力できます。

紙の宿泊者名簿よりも読み取りやすく、必要項目の入力漏れも防ぎやすくなります。

フロントスタッフは、入力内容を確認し、必要な案内やサポートに集中しやすくなります。

外国人宿泊者対応を効率化

外国人宿泊者が多い施設では、国籍、旅券番号、パスポート確認などの対応が必要になります。

チェックインアプリやセルフチェックインシステムでパスポート撮影に対応していれば、フロントでの確認作業を効率化しやすくなります。

多言語対応の画面を使えば、宿泊者自身が内容を確認しながら入力しやすくなります。

紙の宿泊者名簿も出力可能

電子データとして宿泊者情報を管理する場合でも、必要に応じて紙の宿泊者名簿を出力できると安心です。

行政確認や施設内の運用に合わせて、電子データと紙出力を使い分けることができます。

自施設の運用に合う保存方法や出力方法を確認しておきましょう。

スマートホテリエならセルフチェックイン・パスポート撮影にも対応

スマートホテリエ

チェックイン業務をさらに省人化したい場合は、セルフチェックインシステムの導入も検討できます。

Stayseeの「スマートホテリエ」は、iPadを使ったセルフチェックインやスマホ精算、無人ホテル運用を支援するシステムです。

宿泊者名簿の入力だけでなく、チェックイン、キャッシュレス決済、パスポート撮影、スマートロック連携なども組み合わせて活用できます。

多言語画面で宿泊者自身が入力

スマートホテリエでは、宿泊者自身がiPad画面を見ながらチェックイン手続きを進められます。

多言語対応により、外国人宿泊者でも画面に沿って入力しやすくなります。

フロントスタッフがすべての入力内容を口頭で案内する負担を減らしやすくなります。

iPadでパスポート撮影

外国人宿泊者のパスポート確認では、旅券の呈示や写しの保存が必要になる場合があります。

スマートホテリエのようにパスポート撮影に対応したセルフチェックインシステムであれば、コピー機を使った手作業を減らし、データとして管理しやすくなります。

ただし、パスポート画像は個人情報にあたるため、保存方法や閲覧権限については施設内でルールを整えておきましょう。

スマホ精算・セルフチェックインまで拡張

スマートホテリエでは、宿泊者情報の入力だけでなく、スマホ精算やセルフチェックインまで対応できます。

たとえば、有人フロントを残しながら、宿泊者情報の入力や精算だけをセルフ化することもできます。

また、スマートロックと連携すれば、夜間無人化や無人ホテル運用を検討しやすくなります。

宿泊者名簿の電子化から、フロント業務の省人化まで段階的に進めたい施設に向いています。

宿泊者名簿の運用チェックリスト

宿泊者名簿の運用を見直すときは、次の項目を確認しておきましょう。

基本項目の確認

  • 宿泊者の氏名を記録しているか
  • 住所を記録しているか
  • 連絡先を記録しているか
  • 宿泊日や宿泊期間を確認できるか
  • 必要な項目が未記入のままになっていないか

外国人宿泊者対応の確認

  • 日本国内に住所を有しない外国人宿泊者か確認しているか
  • 国籍を記録しているか
  • 旅券番号を記録しているか
  • 旅券の呈示を確認しているか
  • 旅券の写しを宿泊者名簿とあわせて保存できるか
  • パスポート画像の閲覧権限を管理しているか

保存・管理の確認

  • 宿泊者名簿を3年間保存できるか
  • 紙名簿の保管場所を決めているか
  • 電子データを検索・確認できるか
  • 行政から求められたときに提示できるか
  • 個人情報の取り扱いルールを整えているか
  • バックアップや権限管理を行っているか

電子化・チェックインアプリ導入時の確認

  • 必要項目を必須入力にできるか
  • 宿泊者が迷わず入力できる画面か
  • 多言語対応が必要か
  • パスポート撮影に対応するか
  • PMSと連携できるか
  • 紙出力が必要か
  • 施設所在地の自治体・保健所に運用を確認したか

よくある質問

宿泊者名簿は署名だけでよいですか?

署名だけでは、宿泊者名簿として必要な情報が不足する可能性があります。

宿泊者名簿では、氏名、住所、連絡先など、宿泊者を確認するための情報を記録する必要があります。

また、日本国内に住所を有しない外国人宿泊者の場合は、国籍や旅券番号なども確認する必要があります。

宿泊者名簿は電子データで保存できますか?

電子データで保存する運用も考えられます。

ただし、保存期間中に確認できること、行政から求められた場合に提示できること、改ざんや紛失を防げること、個人情報を適切に管理できることが重要です。

実際の運用は、施設所在地の自治体・保健所に確認しましょう。

外国人宿泊者のパスポートコピーは必要ですか?

日本国内に住所を有しない外国人宿泊者については、国籍・旅券番号の記載に加え、旅券の呈示やコピーへの対応が求められています。

自治体によって案内や運用が異なる場合があるため、施設所在地の自治体・保健所の案内を確認してください。

代表者だけの記入でよいですか?

宿泊者全員分の記入が必要か、代表者情報でよいかは、施設の種類や自治体の運用によって確認が必要です。

団体宿泊や家族利用など、複数名で宿泊する場合の運用は、あらかじめ保健所や自治体の案内に沿って決めておきましょう。

民泊でも宿泊者名簿は必要ですか?

民泊でも宿泊者名簿は必要です。

ただし、住宅宿泊事業法に基づく民泊、特区民泊、旅館業法の簡易宿所では、適用される制度や確認事項が異なる場合があります。

自施設がどの制度に基づいて運営されているかを確認し、それに合った宿泊者名簿の運用を行いましょう。

宿泊者名簿は何年間保存する必要がありますか?

旅館業法施行規則では、宿泊者名簿は作成の日から3年間保存するものとされています。

紙で保存する場合も、電子データで保存する場合も、保存期間中に確認できる状態にしておきましょう。

チェックインアプリを使えば記入漏れを防げますか?

チェックインアプリを使うことで、必要項目を必須入力にし、記入漏れを防ぎやすくなります。

ただし、アプリを導入すれば自動的にすべての法令対応が完了するわけではありません。

必要項目、保存方法、パスポート確認、自治体の運用に合っているかを確認したうえで利用しましょう。

まとめ:宿泊者名簿は正確に、チェックインはスムーズに

宿泊者名簿は、ホテル・旅館・簡易宿所などの宿泊施設にとって重要な法定記録です。

チェックイン時の署名だけでは、宿泊者名簿として必要な情報が不足する場合があります。

氏名、住所、連絡先、宿泊日などの基本情報に加え、日本国内に住所を有しない外国人宿泊者の場合は、国籍、旅券番号、旅券の確認なども必要になります。

また、宿泊者名簿は作成の日から3年間保存する必要があります。

紙の宿泊者名簿でも運用できますが、記入漏れ、読みにくい文字、保管、検索、転記作業などの負担が発生しやすくなります。

電子宿泊者名簿やチェックインアプリを活用すれば、必要項目の入力漏れを防ぎやすくなり、フロント業務を効率化しやすくなります。

Stayseeでは、ホテル・旅館の宿泊者情報管理やチェックイン業務を効率化する機能を用意しています。

さらにスマートホテリエを活用すれば、iPadでのセルフチェックイン、パスポート撮影、スマホ精算、スマートロック連携まで段階的に導入できます。

宿泊者名簿の運用を見直したい、チェックイン時の記入漏れを減らしたい、外国人宿泊者の対応を効率化したい施設は、まずは自施設の現在の運用を整理し、電子化やチェックインアプリの活用を検討してみてください。

※宿泊者名簿の必要項目や保存方法、外国人宿泊者の確認方法は、自治体の条例・細則・保健所の運用によって異なる場合があります。実際の運用は、施設所在地の自治体・保健所へご確認ください。

※本記事で紹介しているStayseeおよびスマートホテリエの機能には、プランやオプションによって利用条件が異なるものがあります。導入検討時には、最新の公式情報をご確認ください。

この記事を書いた人
ステイシーのコールセンターを担当しているメンバーたちで、記事を書いています。ホテル・旅館のみなさまに役立つ情報を発信していきますので、よろしくお願いいたします。
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