領収書の電子帳簿保存について

ステイシー できること / 売上管理

2022年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税は税務署長等の承認が廃止となり、税務署へ届け出を行えば領収書の電子保存が可能になりました。

領収書の電子保存について

Stayseeをご利用の場合、所轄の税務署へ届け出をすれば、領収書の電子帳簿保存可能です。
制度上、紙による領収書の保管は不要となります。

ただし、所轄の税務署により判断が異なる可能性もございますので、事前にご確認の上、領収書の紙保管を終了ください。
弊社では税務署ごとの対応要件・条件・判断については分かりかねます。

なお対象となる領収書は、Stayseeが商品情報や入金情報から自動的に作成する領収書となります。

宿泊名簿(チェックインカード)の電子保存についてはこちらをご覧ください

注意事項

1)お宿様がエクセルや手書きで作成された領収書をスキャンする場合のタイムスタンプには対応しておりません。

2)領収書をお客様にお渡しした後に請求書・領収書に表示する金種を追加しますと、お客様にお渡しした領収書と領収金額が異なります。Stayseeでは金種ごとにおよび領収書ごとに請求書への表示と領収金額からの減額の有無を設定できます。
現金、クレジットカードなど通常 ホテルでの精算時にお支払いいただく金種については請求書へ表示しない設定としてください。
なお精算を行った後は精算解除しない限り変更はできません。また精算解除を行い修正した場合は履歴に残ります。

3)電子保存されている領収書は、1予約ごとに表示・印刷操作が可能です。印刷時にwindowsの標準機能にてPDFを選ぶことでPDFファイルを作成可能です。なお複数の予約について一括でPDF出力する機能はございません。

データの保存期間について

Stayseeではご契約いただいている限り、予約情報・売上情報・領収書の情報などすべての情報は無期限で保存されます。

なお解約しました場合は、電子保管された領収書の表示・印刷など一切の操作ができなくなります。
また一定の期間をもって、弊社の任意のタイミングにてデータを削除し復元は不可能となります。
解約時はご注意ください。

Q&A一覧 お知らせ一覧